開業届の提出は不要だと思って事業をスタートしている方が多いかも知れませんが、青色申告承認申請書を出していないと青色申告することができません。
青色申告承認申請書を出すには開業届を出す必要があります。
開業届の提出は不要で確定申告だけしていればよいと思っている方は青色申告の特別控除を受けられないので注意してください。
青色申告するのに開業届は不要?
開業届は不要だと思い事業を開始している方は多いと思います。
事業を開始するだけなら開業届は不要で確定申告をしていれば特に問題ありません。
しかし、青色申告するには開業届が必要です。
そのため青色申告する場合、開業届と青色申告承認申請書を提出する必要があります。
注意点としては、青色申告をする場合は取引を記帳する必要があることです。
青色申告するとメリットがたくさんあるので青色申告をした方が良いと思います。
事業を開始すると銀行などに開業届の控えを見せる事があるので開業届は出した方が良いと言えます。
青色申告承認申請書を出してないとどうなる
青色申告承認申請書を提出していない場合、青色申告をすることができません。
青色申告は帳簿の付け方で、10万円控除または65万円控除の選択ができてます。
2018年の税制改正において、青色申告の65万円控除は2020年度分からは、e-taxで申告することが条件になっています。
青色申告のメリットは、 売上から経費を差し引いた後の所得金額からさらに最大65万円差し引くことができます。
また青色申告では、事業を継続するにあたり赤字が出た場合、3年間繰り越すことが可能です。
1年目に100万円赤字で2年目で500万円の黒字の場合、赤字を繰り越すなかった場合500万円に対して税金がかかります。
赤字を繰り越していれば500万円から繰り越した赤字の100万円を差し引き400万円に対して税金がかかることになります。
青色申告には青色専従者給与があり一緒に生活をしている家族に対して 支払う給料を経費とすることができます。
その他には、減価償却の特例で30万円未満の固定資産を一括で経費にすることができたり、 自宅を作業場としている場合は家事按分として一部を経費とすることが可能となります。
青色申告承認申請書を出していないと、青色申告ができないためこれらのメリットを得ることができなくなります。
開業届を出してないとどうなる
開業届を出してない場合でも、事業を始めている方は多くいます。
開業届を出していないと税務署は会社の実態を把握できないので、確定申告の案内は送られてきません。
しかし、税務署から確定申告書が届かなくても税務申告(確定申告)はする必要があります。
一度確定申告をすると次年度以降、確定申告の案内が税務署より送られてきます。
開業した年の期限内に青色申告承認申請書を提出しなかった場合は、白色申告となります。
確定申告期間内に青色申告承認申請書を提出すると次年度以降は青色申告になります。
確定申告の期間は、基本的には毎年2月15日から3月15日ですが、2020年は特別に4月16日まで延長されています 。
この延長に伴い、青色申告承認申請書の提出期間も2020年は1か月延長されており4月16日までとなっています。
開業届を出していなくても確定申告をしていれば特に問題はありませんが、開業後に銀行や保育園の申請など見せる機会があるので開業届を提出し控えを保管することは大切と言えます。
『開業届は不要』と言う言葉を鵜呑みにせず、提出することをおすすめします。
開業届や青色申告承認申請書の提出期限は?
開業届の提出期限は 事業開始から1か月以内に提出する規則となっています。
開業届は税務署でも貰えますがインターネットでダウンロードすることも可能で、提出方法は郵送または税務署で提出することになります。
個人事業の開業届出のダウンロードと書き方は国税庁のホームページ(開業届)に記載されています。
青色申告承認申請の提出期限は、事業開始から2ヵ月以内に提出する規則となっています。
青色申告する場合は、開業届と青色申告申請書をセットで提出することをお勧めします。
提出方法は郵送または税務署で提出することになります。
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