経営コンサルタントなど専門家にアドバイスをいただく事もあると思います。
確定申告においてコンサルティング料の勘定科目はどのように仕訳し会計処理をするのか記載しています。
コンサルティング料の勘定科目
コンサルティングの料金を支払った場合、勘定科目は支払い手数料として計上するのが一般的です。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
支払い手数料 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
税理士によっては外注費や支払い報酬として処理するケースもあるようです。
コンサルティング料が経費になる場合
コンサルティング料の場合、個人のプライベートで利用する方は少ないので経費として認められやすいです。
事業とは全く関係のコンサルティングを受けた場合は経費として認められない可能性があります。
事業と関係のある証拠として契約書や支払い明細書は保管した方が良いです。
コンサルティング料は源泉徴収
法人に対して支払う場合は源泉徴収の必要はありませんが、個人に対して支払う場合は源泉徴収が必要な報酬・料金となります。
弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
として国税庁のサイトに記載されています。
また消費税に関しても、消費税を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。
ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
源泉徴収するべき所得額
1回の支払いが100万円以下の時
→ 支払い金額×10%
1回の支払いが100万円を超える時
→ 支払い金額×20%
となります。
コンサルティング料の勘定科目のまとめ
コンサルティング料の勘定科目は支払い手数料として計上する。
法人以外のコンサルティング料を支払う場合、源泉徴収が必要となる。
コンサルと言う言葉を最近ではよく聞きますが、高額塾などのようなサービスでもコンサルと言っている場合があります。
高額塾のようなサービスの場合は研修費として扱うので、源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲には当てはまりません。
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