個人事業主の場合でも、従業員を雇用したら健康診断を受けさせる義務があります。
その為、従業員の健康診断は経費として計上することができます。
個人事業主自体には健康診断を受ける義務がないので、フリーランスになってから健康診断をしていない方も多くおられるかもしれません。
しかし個人事業主は体が資本!
健康管理に気をつけようと個人事業主が健康診断をした場合、経費にできるのでしょうか?
また健康診断の費用は、勘定科目をどのように仕訳するのかを記載します。
個人事業主の健康診断(断勘定科目)
個人事業主の場合、健康診断や人間ドックの費用は経費として認められていません。
個人事業主の場合、健康診断の結果で病気が見つかった場合に限り、医療費控除とすることが可能となっています。
健康診断で異常が見つからなければ経費にはならないので注意が必要です。
従業員の健康診断(個人事業主:勘定科目)
個人事業主の場合、雇用している従業員の健康診断は経費とすることができます。
また、法人と同様に従業員に対して健康診断を行うことは義務となります。
雇用している従業員の健康診断費用は『福利厚生費』の勘定科目として仕分けするのが一般的です。
青色申告専従者に関しは、個人事業主と同様の扱いになるので経費として計上することができません。
従業員の健康診断(法人:勘定科目)
法人の場合は、「労働安全衛生法」で従業員に対し健康診断を行うことは会社の義務となっています。
健康診断の費用に関しては、必ずしも会社が支払う必要はありませんが会社に課せられた義務なのでほとんどの会社が従業員の健康診断費用を支払っているのが現状です。
法人の場合、健康診断の費用を経費にするには
・全ての社員が対象
・健康診断費用を会社が医療機関へ支払う
・常識の範囲内の費用であること
これらの条件があります。
法人の場合、健康診断の経費は『福利厚生費』の勘定科目として仕訳するのが一般的です。
最近では豪華な人間ドックもありますが、常識の範囲内ではないとされ、経費として認められない可能性があります。
個人事業主の健康管理スポーツジムは経費にできる?勘定科目は?
個人事業主の健康診断が経費にできないのであれば、健康管理をしようと考えるかもしれません。
とにかく個人事業主は体が資本ですから・・・。
健康管理でまず思いつくのがスポーツジムかと思います。
しかし、スポーツジムの場合も、個人事業主は経費として計上することができません。
法人の場合は、『福利厚生費』の勘定科目として仕訳できる場合があります。
そもそも、福利厚生とは従業員に対しての非金銭報酬となっています。
その為、法人でも1人社長や個人事業主といった場合、従業員がいないので福利厚生の勘定科目に該当する経費がありません。
個人事業主の健康診断の勘定科目まとめ
個人事業主の場合、
・健康診断
・人間ドック
・スポーツジム
など、法人では『福利厚生費』の勘定科目で経費できる項目があっても経費にできません。
『福利厚生費』は従業員へ対しての非金銭報酬であり、個人事業主自身は『福利厚生費』に該当しません。
ただし、健康診断で病気が見つかった場合は医療費控除として処理することが可能になります。
また、個人事業主本人は健康診断を受ける義務がないので、何年も健康診断をしていない方も多いの現状だと思います。
病院へ行かなくても人間ドック並みの検査ができるサービスがあり、別の記事で紹介させていただきました。
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