確定申告が間に合わない場合どうすれば良い?

確定申告が間に合わない 確定申告

期末時期に入ると、仕事も忙しくなる傾向にありますが、他にも何かと雑務も増えてきます。

面倒な作業の一つと言えば、確定申告が上げられますが、後回しにされる方も多いのではないでしょうか?

しかしながら、確定申告には期限が定められており、間に合わないとペナルティが課される場合もあるようです。

実際に間に合わなかった場合、どのような事態となってしまうのか整理しておきます。

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確定申告が間に合わない場合にするべきこと

確定申告とは、年間に得た所得額を算出し、これにかかる税金(所得税)を収めるために、決められた期間中に納付申告する行為を指します。

所得税法において、毎年1月1日から12月31日までの1年間が所得額の対象期間となっており、確定申告は、翌年の2月16日~3月15日(土・日曜および祝日の場合は翌日)と定められています。

3月15日の納付期限を過ぎてしまった場合、以下の2通りで確定申告が決まることになります。

期限後申告

確定申告はいつでも受け付けていますが、間に合わなかった場合でも、自主的に申請する行為を期限後申告と言います。

期限後申告は、あくまで確定申告をおこなう意志があったと見なされますので、特に納付期限から1ヶ月以内の期限後申告であれば、通常の確定申告と同様に処理してもらえることになります。

ただし、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納付期限となりますので、その日のうちに納める必要があります。

さらに、通常の納税額の他に、納付期限経過後の延滞税を併せて納付しなければなりません。

無申告

納付期限から1ヶ月以上遅れて確定申告したり、間に合わなかったからと言って放置したりすると、税務署側の調査が入ってしまうことになり、これにより所得金額が決定することを無申告と言います。

無申告は、確定申告をおこなう意志がなかったと見なされますので、通常の確定申告で計算された納税額に対して、さらに無申告加算税が上乗せされることになります。

その後の手続きは、期限後申告と同様に、税金をその日のうちに収めること、納付期限経過後の延滞税を併せて納付することになります。

 

確定申告を忘れてしまったのであればどうしようもありませんが、間に合わないと判断されたのであれば、まずは1ヶ月以内に期限後申告をおこなうことが大切となります。

それでも間に合わないと思うのであれば、すぐに税務署へ連絡を入れて、確定申告をおこなう意志があることを伝えて、指示を受けることが必要と言えます。

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確定申告が間に合わないとペナルティは?

前述したとおり、期限後申告や無申告をおこなってしまうと、延滞税無申告加算税が課せられてしまいますが、これ以外にも重たいペナルティが存在します。

・延滞税
納税額×割合×日数で算出されますが、割合は、2ヶ月以内であれば最大で7.3%、2ヶ月を越えてしまうと最大で14.6%となっています。

・無申告加算税
納税額×割合×日数で算出されますが、割合は、納税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える場合は20%となっています。

・青色申告控除
課税事業者として青色申告をおこなうと、特別控除を受けることができます。

事業所得があり、経理帳簿を管理していて、期限内に確定申告をしていれば、特別控除として65万円が所得額から控除されることになります。

しかしながら、期限後申告や無申告をおこなってしまうと、65万円の特別控除が認められず、10万円の特別控除へ格下げされてしまいます。

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確定申告の重要性とまとめ

確定申告は、所得のある方で課税対象となっているのであれば、必ずおこなわなければなりません。

税務署が滞納者から税金を徴収できる期限に制限は設けられていませんので、いつか支払うことになり、その際には重たいペナルティが課せられてしまいます。

源泉徴収されている方は、あまり自覚はないかもしれませんが、副業なども該当することがありますので、個人的に確定申告する必要のある方は、期限内の申告および納付をしっかりと済ませる必要があります。