持続化給付金は不課税取引の課税所得となります。
補助金・助成金・持続化給付金は種類が多く、個人に対する特別定額給付金(1人10万円)は非課税のものもあります。
この記事では持続化給付金の勘定科目や会計処理するタイミングについて記載しています。
持続化給付金の勘定科目
持続化給付金を受け取った場合、勘定科目は雑収入とし計上します。
雑収入とは消費税法上の不課税取引となります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用 |
普通預金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 | 持続化給付金 |
他にも雑収入として仕訳する項目として
・雇用調整助成金
・感染拡大防止協力金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
などがあげられます。
感染拡大防止協力金は地域により名称が変わる場合があります。
持続化給付金は課税所得
持続化給付金は非課税なるような噂もありましたが、実際は課税所得となります。
理由としては、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するための持続化給付金であり、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象とならないためです。
参考資料:Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
その為、税務上益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。
ちなみに持続化給付金は使途に制約はありません。
また、持続化給付金は不課税取引となりるので消費税の課税の対象になりません。
不課税取引とは消費税がかからない取引で、他には国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などです。
1人10万円の「特別定額給付金」や「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税となります。
給付金・補助金・助成金の種類が多いので注意してください。
持続化給付金のいつ会計処理する?
こちらも補助金・助成金・持続化給付金に共通して言えることですが会計処理するタイミングは入金が行われた日に行います。
入金までに時間がかかり決済をまたぐ場合は「未収入金」で仕訳する場合もあります。
未収入金で仕訳する場合は給付金などの通知書が届いた時点で行います。
★通知書が届いた期の仕訳方法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用 |
未収入金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 | 持続化給付金 |
※日付は通知書が届いた日となります。
★給付金が振り込まれた時の仕訳方法
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 適用 |
普通預金 | 1,000,000 | 未収入金 | 1,000,000 | 持続化給付金 |
※日付は入金された日となります。
補助金・助成金・持続化給付金これらの種類によっては申請しても承認されるかどうか分からないものもあるので確認してから会計処理をした方が良いです。
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