2019年10月1日より消費税が8%から10%へ引き上がる予定となっています。
商業上、適用後は一律10%の計算で問題ないと思われますが、現在進行形や適用前の契約の中には、8%から10%にまたぐ仕事もあるのではないでしょうか。
そのようなときにどう対処すれば良いのか考えておきましょう。
消費税増税に伴う契約関連で注意しておきたいこと
一般的な仕事の流れに、見積りを取って発注(注文)する契約が多いかと思われます。
その後、取引を進めて納品、検収、精算と順を追って処理を進めていくことになりますが、2019年10月1日前に契約をして、納品以降の処理が10月1日を過ぎてしまった場合、消費税の支払いはどのようになるのでしょうか。
したがって、請求書の内訳は本体価格、消費税10%となり、その合計金額を精算することになります。
・どうしても見積書と請求書には乖離が出てしまいます
では、増税前に契約したもので、消費税8%で計算された見積書は無効となってしまうのでしょうか。
過去、消費税の増税時期は、政治都合から二転三転して、延期されるケースがありました。
その度に準備していたものが無駄になってしまったという、経験をした方もいらっしゃると思われます。
今回は、増税時期の採決が通って本決まりと言われていますが、延期される可能性はゼロではありません。
つまり、増税が執行されていない状況では、消費税10%(予定)として見積もることが現実的ではないのです。
以上のことから、納税する側(売り上げを立てる側)では、請求金額へ消費税を上乗せしても良いという条例があるため、その規則に沿って消費税10%の請求は正当と見なされてしまうのです。
・見積書の確認、作成には注釈を利用しましょう
増税に関わる商業的なトラブルを回避するために、今の内から見積書について工夫をするのが得策と言えるでしょう。
大きく分けて2通りとなっていますが、消費税(8%)を記載しない方法と記載する方法で、どちらも注釈を追記しておきます。
「その時点で法律に定められている率の消費税等を付加して支払うものとする」
「但し、本見積書記載の消費税額は、見積書作成時点で定められている税率を付加したものであり、消費税に係る法律が改正された場合はそれに従うものとする」
これにより、注文する側と注文を受ける側の双方に対して、消費税の増税が適用されたとしても、その内容に沿って精算をスムーズにおこなうことができます。
消費税増税に伴う納品作業で注意しておきたいこと
納品方法は業種によって様々な流れがありますが、共通している点はこれらの工程を経て、ようやく精算できることになります。
消費税率が8%のままか、10%へ変更になるのかは、精算日(もしくは請求日)が10月1日以前か以降かによって決まります。
取り引きする相手が、どの工程作業を持って精算するのか事前に確認しておきましょう。
・納品基準
物品販売などに該当しますが、仕入れた商品を販売することで収益を確定される業種となります。
商品を納品した時点で取引完了となりますので、納品日がそのまま精算日として計上されます。
・検収基準
商品開発やシステム開発などに該当しますが、仕上げたものに問題がないか相手からの検収を受けることになります。
検収をクリアした時点で取引完了となりますので、検収終了日がそのまま精算日として計上されます。
なお、検収作業には不条理な事もありますので、検収期間を契約時に定めることで対処することがよくあります。
・出荷基準
海外輸出などに該当しますが、商品を納めた後に輸出手続きをおこない申請が通るか否かの判断を受けることになります。
出荷が可能となった時点で取引完了となりますので、出荷(予定)日がそのまま精算日として計上されます。
輸出業者の多くは、相手との取引条件に出荷したかどうかで取引を成立させることになりますので、出荷=検収という意味合いを成しています。
・役務基準
派遣スタッフやイベントスタッフなどに該当しますが、契約した期間に職務を全うしたかどうかの判断を受けることになります。
契約終了日もしくは翌日を目安に取引完了となりますので、契約終了日がそのまま精算日として計上されます。
商品と違ってスタッフの職務状況を確認することになりますので、確認作業に時間がかかるようなことはありません。
商品が届かない、検収作業に時間がかかったなどで予定をずらしてしまうこともよくありますが、予定していた時期よりも納品が遅れて10月1日を過ぎてしまった場合、条例の規則に従うのではあれば増税10%の消費税にして精算することになります。
ただし、お互いの信用取引もありますので、発注者側と受注者側で瑕疵対応を進めた結果、消費税8%のまま精算せざるを得ないケースも考えられます。
10月1日前後の納品時には、遅延トラブルが起きないよう注視する必要があります。
消費税増税に伴う経理処理で注意しておきたいこと
多くの企業では決済処理を前期と後期に分けておこなうことがあります。
前期は4月~9月分を10月に決済、後期は10月~3月分を4月に決済する傾向があり、今回の増税は決算時期に混乱を招かないよう10月1日に執行することになっています。
つまり、前期は全て消費税8%で計上できるという訳です。
ただし、後期については全てが消費税10%とはいかず、10月1日をまたがった取引は様々な条件で計上しなくてはいけません。
増税に伴う経理処理について確認しておきましょう。
・光熱費の請求は前回使用分となっています
電気、ガス、水道などはメーター点検をする時期が決まっていますが、基本的には1ヶ月前検診、2ヶ月前検診により金額を決めることになります。
それぞれの内訳は、過去の推移から今後の見通しを計算することになっており、請求自体は前回までの使用量と予定分を加味して精算することになります。
月またがりの請求となるため10月分の支払いは8%のままとなっています。
・通信関連の請求は前回使用分となっています
高熱費と同様に通信関連(固定電話、携帯電話、インターネットなど)も、請求自体は前回までの使用量と予定分を加味して精算することになります。
月またがりの請求となるため10月分の支払いは8%のままとなっています。
・事前予約したものは対象外となることがあります
前もって予定していた出費で既に精算金額が決まっているものについては、消費税8%のまま適用されることがあります。
例えば、出張による航空機や電車の手配、宿泊先の予約などは事前に抑えておく必要があり、見積書などを取ることも殆どないと思われます。
このような場合、交通会社やホテル、旅館などは消費税を含めて料金を決めて提供しますので、10月1日以降の利用であっても増税10%の対象外となるのです。
・事前契約したものは対象外となることがあります
何ヶ月も前から契約をしている取引にも増税10%の対象外となることがあります。
建築業界などで、資材集めなど着手金が必要なケースであれば、既に消費税を含めて金額を決めて契約してしまいますので、実際の入荷や納品が10月1日をまたがったとしても、取引制約済みということで金額の変更をおこなうようなことはしません。
上記のようなケースを経過措置と呼ぶのですが、増税10%の対象になるかどうか判断がつかない場合、特例として消費税8%で計上しても良いとされています。
この経過措置は節税対策にもつながりますので、会計事務所や税理士へ相談することをお勧めます。
消費税増税の注意点のまとめ
10%増税に伴う注意事項をまとめておきます。
契約関連については、見積書を中心に契約内容の対策を考えておきましょう。
・どうしても見積書と請求書には乖離が出てしまいます
・見積書の確認、作成には注釈を利用しましょう
納品時の請求書発行タイミングは、取引形態によって時期が異なることを知っておきましょう。
・納品基準は物納後に精算がおこなえる
・検収基準は検収完了後に精算がおこなえる
・出荷基準は出荷確認後に精算がおこなえる
・役務基準は役務終了後に精算がおこなえる
経過措置の条件に合っていれば、消費税8%のままで経理処理できることを理解しておきましょう。
・光熱費の請求は前回使用分となっています
・通信費の請求は前回使用分となっています
・事前予約したものは対象外となることがあります
・事前契約したものは対象外となることがあります
なお、全ての商品や取引が増税対象となるわけではありません。
生活雑貨や消耗品など、軽減税率対象商品は消費税8%のまま据え置きとなっており、会社の備品として適用されるものもあるかと思われます。
その点も視野に入れて会社の運営を考えるのも大切なことと言えるのではないでしょうか。
確定申告などの計算はもちろん、見積・納品・請求書の管理が面倒な時代ですね。
特に食品を扱う業種の方は、8%と10%が混合します。
さらにインボイス制度が始まると、免税事業者から納税をする選択する方も増えると思います。
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1年間無料で使えるのでこの機会に試すのも良いと思います。
またmisocaは弥生の確定申告と連携できるの便利です。
確定申告は手書きの計算ではきつい時代となりました。
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増税後にはインボイス制度というのが控えています。
免税事業者には特に影響があることが予想されますのでチェックしておくことをおすすめします。
→インボイス制度とは?わかりやすく解説!免税事業者はどうなる?
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