ソフトバンクの法人契約は、ビジネス用途に適したサービスがいくつもあって、経費削減にも有効的です。
株式会社や有限会社といった法人のみが対象となっているわけではなく、自営業者や個人事業主も契約できるようですが、この点については詳しく紹介されていません。
自営業者や個人事業主が法人契約するためには、ソフトバンクとどのような折衝が必要なのか、準備すべきものは何かを記載します。
ソフトバンクの法人契約は自営業(個人事業主)でも契約できる?
ソフトバンクの法人契約に必要なものは、以下の通りとなっています。
・法人の印鑑
・支払い方法に応じた関係書類
・法人に在籍している確認書類
細かい内容につきましては、関連記事をご確認ください。
(参考:ソフトバンクの法人契約に必要な書類)
つまり、自営業者や個人事業主の方でもこちらの書類を用意することができれば、法人契約は可能となる訳です。
ただし、用意する書類の中には、法人として登記しなければならないものも存在しており、例えば、登記簿謄(抄)本などは、会社設立(商号)が条件となり、用意することが難しいと言えます。
ソフトバンクでは、このような事態に対処すべく、個人経営の方を対象に特例の制度を設けており、みなし法人制度と呼ばれています。
みなし法人の場合、個人契約と同様に本人(=代表者)がおこなうことになり、専従者や家族が代理人となって契約することはできません。
みなし法人の契約に必要なものは、以下の通りとなっています。
みなし法人の確認書類
以下のいずれか1つを提出します。
納税申告書
確定申告する際に適用されるものは、青色申告と白色申告の2種類がありますが、確認書類として有効なものは、青色申告(直近1年以内)のみとなります。
領収書
公共料金(直近3ヶ月以内)の領収書が該当し、電気、ガス、水道、電話料金、NHK受信料など、名義が分かるものとなります。
申請書類
起業して1年以内であれば、開業届書や営業許可証を利用することができます。
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こちらの記事も参考に♪(記事下にもリンクがあります。)
本人の確認書類
運転免許証やパスポートなどの身分証明書となります。
名刺、印鑑
契約書を締結する際に必要なものとして、名刺と印鑑(個人印で可)を用意します。
支払い方法に応じた関係書類
支払い方法は、
・口座振替
・クレジットカード決済
・窓口払い
から選ぶことができますが、窓口払いに関しては、専用契約となる新スーパーボーナス、スマート一括、iPad へ加入しない場合のみ適用されます。
口座振替に必要なものは、口座名義、口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)と、金融機関届出印となります。
クレジットカード決済に必要なものは、代表者のクレジットカードとなりますが、
・VISA
・マスター
・JCB
・アメリカンエキスプレス
・ダイナース
のいずれかが対象となります。
窓口払いに必要なものは、請求に応じて支払うため特にありません。
法人では、外商もしくはショップ(直営店もしくは代理店)訪問で契約を進めていきますが、みなし法人では、ショップ訪問での契約がほとんどとなってきます。
ショップの中でも、審査基準を個別に設定しているため、直営店よりも、代理店のほうがみなし法人を通しやすいと言われています。
みなし法人に関しては、次章で説明することにします。
みなし法人とは?
個人で小規模経営している方を、自営業者、個人事業主と呼ぶことがありますが、少し前までは総称として、みなし法人と呼ぶ時代がありました。
会社登記せず法人化していないことを指すのですが、当時は会社登記するために資本金を用意する必要があり、会社を立ち上げることが困難だったことが背景にあります。
その後、資本が無くても会社を立ち上げることが可能となり、みなし法人という言葉を使うケースも少なくなりましたが、今でも慣習的に使われているようです。
ソフトバンクにおけるみなし法人制度は、個人でも法人サービスを使えるようにすることを定義づけており、起業して確定申告(納税)をしていれば、法人契約の対象としています。
そのため、税務署から青色申告の承認を受けている方であれば、法人契約の申請から落ちることはないようです。
もちろん、青色申告していない方(白色申告)でも法人契約を得ることは可能ですが、青色申告は、事業の継続性を求められることになりますので、ソフトバンクからの信用度も上がる要素になり得ると考えられます。
自営業(個人事業主)がソフトバンクの法人契約をするメリット・デメリット
2019年秋からソフトバンクでは、料金の見直しをおこない、分かりやすいプランへと変更しています。
一般契約と法人契約の基本プランに対する考え方は同様となっており、データ容量や通話に関する定額サービス、従量課金サービスにほとんど差はありません。
(参考:ソフトバンクの法人契約のプランと料金)
そのため、法人契約による恩恵は、利用料金に対する取り扱い方と言えます。
一般契約では個人利用を目的としていることから、通信費として経費計上することは難しく、課税申告から控除しにくいとされています。
法人契約にすれば、名義上、みなし法人扱いできますので、月々の費用を経費計上しやすくなるのです。
また、機器に関しても購入せずにレンタル契約すれば、固定資産にはならず、利用料金同様に経費計上することができます。
さらに、みなし法人では従業員として、専従者や家族を対象にすることもできますので、同一名義でスマホや携帯電話を持たすことで、さらなる節税対策へとつなげることができます。
法人契約に対するデメリットは特にありませんが、審査を通しやすくするために、青色申告する手間がかかることが考えられます。
青色申告は、税務署から帳簿管理を前提に承認されるものですので、損益計算書や貸借対照表といった書類を作成・保管する必要があります。
税理士や行政書士へ作業を依頼すれば、費用がかかることになりますので、時間とコストが発生します。
もっとも、確定申告は必ず必要なものですので、青色申告へ変更されていない方は、これを機会に検討するのもよいでしょう。
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