確定申告は、あくまで自己申請となっていますので、後々、間違いに気づくというミスをすることもあります。
ただし、気づいた時点で確定申告の納付期限が過ぎてしまうと、面倒な追加手続きが発生してしまうようです。
間違いに気づいたらどうすれば良いのか、その方法についてまとめておきます。
確定申告で間違いに気づいたらどうすれば良い?
確定申告とは、年間に得た所得額を算出し、これにかかる税金(所得税)を収めるために、決められた期間中に納付申告する行為を指します。
所得税法において、毎年1月1日から12月31日までの1年間が所得額の対象期間となっており、確定申告は、翌年の2月16日~3月15日(土・日曜および祝日の場合は翌日)と定められています。
確定申告後に、間違いに気づいた場合の対処法は、上記の納付期限によって異なってきます。
確定申告の納付期限内に間違いに気づいた時の対処法
納付期限内であれば、何度でも確定申告をやり直すことができるのですが、これを訂正申告と言います。
税務署では、最後に申請された申告書を最終的に処理することになりますので、改めて用意するものは最初のものと何ら変わりはありません。
ただし、最初の申告書に控除証明書や経費に関する領収書を添付してしまいますので、添付書類を改めて用意するのは難しいと思われます。
そのため、既に受け取った申告書(収受印付き)のコピーを、添付書類の代わりに訂正した申告書へ添付することになります。
確定申告の納付期限後に間違いに気づいた時の対処法
納付期限後になってしまうと、申請書の再提出だけでは受理されず、追加の手続きが必要となってきます。
手続きの内容は、以下の3つのケースによって異なってきます。
1.所得税額が増える場合
納める税金が少なすぎたり、還付される税金が多すぎたりした場合におこなう手続きのことで、これを修正申告と言います。
ただし、修正申告によって納める税金は、修正申告書を提出した日が納付期限となりますので、その日のうちに納める必要があります。
さらに、追加の納税額の他に、納付期限経過後の延滞税を併せて納付しなければなりません。
2.所得税額が減る場合
納める税金が多すぎたり、還付される税金が少なすぎたりした場合におこなう手続きのことで、これを更正の請求と言います。
税務署側で間違いを確認して、減額更正の対象と判断されれば、税金の還付を受けることができます。
3.気づかず放置してしまった場合
確定申告の間違いに気づかず、しかも修正申告だった場合、税務署側の調査が入ってしまうことで事態が発覚してしまうと、虚偽の申告をしたと見なされてしまいます。
そのように判断されてしまうと、通常の確定申告で計算された納税額に対して、さらに過少申告加算税が上乗せされることになります。
更生の請求だった場合、税務署側では何の対応もしてくれません。
しかも、更正の請求ができる期間は、原則として確定申告期限から5年以内となっています。
確定申告で間違いはペナルティがあるの?
前述したとおり、期限内であれば再提出(訂正申告)で問題ありませんが、修正申告をおこなってしまうと、延滞税や場合によっては、過少申告加算税が課せられてしまいます。
・延滞税
納税額×割合×日数で算出されますが、割合は、2ヶ月以内であれば最大で7.3%、2ヶ月を越えてしまうと最大で14.6%となっています。
・過少申告加算税
申告漏れのあった納税額×10%で算出されます。
ただし、申告漏れのあった納税額が、申告済みの納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、超えた分は15%で算出されます。
注意)
確定申告で間違いに気づいた時のまとめ
確定申告の期限が過ぎて、間違いに気づかず修正申告しないまま、税務署側の厳しい調査が入ってしまうと、かなり重たいペナルティが課されることになります。
逆に、更正の請求は、税務署へ請求申請しないと還付されず、確定申告から5年を過ぎてしまうと権利さえ失ってしまう事態となってしまいます。
確定申告に不慣れな方にとってはかなり大変な作業だと思われますが、申告内容について間違わないようにすることと、間違いが見つかったらすぐに対処する必要があります。
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