2020年5月1日より持続化給付金(経済産業省)の申請が始まっています。
対象は中小企業・小規模事業者、個人事業主やフリーランスも含まれますます。
内容がコロコロ変わりましたがようやく決定したので申請方法と注意点をまとめます。
持続化給付金はいつからいつまで?
持続化給付金は、令和2年5月1日より申請が開始しています。
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請方法と必要な情報や書類についてまとめます。
持続化給付金の申請方法
現在の案では電子申請(Web申請)になります。
持続化給付金は申請者の銀行口座に振り込みとなっています。
持続化給付金に必要な情報・書類
法人の場合
・住所
・法人番号
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した書類
・銀行口座(通帳の写し:法人名義を確認)
個人事業者の場合
・住所
・本人確認書類
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した書類
・銀行口座(通帳の写し:個人名義確認)
となっています。
各家庭に給付される10万円給付金の場合はオンライン申請するにあたりマイナンバーカードが必要でしたが、持続化給付金ではマイナンバーカードに不要となっています。
持続化給付金の問い合わせ先の窓口
問い合わせは、経済産業省のサイトに中小企業 金融・給付金相談窓口が記載されています。
受付時間は8時30分~19時00分(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)となっています。
持続化給付金の対象
追記
持続化給付金の最新情報はこちら。
2020年4月7日に発表された、持続化給付金の対象についてまとめます。
持続化給付金が対象となる事業者
持続化給付金の対象はかなりの数の会社が対象になると思いますが、中小企業・小規模企業者と小規模企業者と言われても定義まで理解している方は少ないと思いますので記載しておきます。
以下は中小企業庁のサイトより抜粋した定義になります。
中小企業者の定義
引用:中小企業庁のサイトより
小規模企業者の定義
引用:中小企業庁のサイトより
業種によって定義が異なり、
・資本金の額
・出資の総額
・従業員数
で該当するか判断することになります。
定義を見ると、かなりの数の企業が当てはまると思います。
持続化給付金の条件
持続化給付金の条件に関してはこちらの記事にまとめます。
まだ詳細は決まっておらず、補正予算を通して5月中に給付したいとなっています。
現在では電子申請後2週間程度で給付するこを想定しているとなっています。
開業したばかりの事業者やホステス等の給付金に関して、SNSや大手メディア、発言力のある方が色々発信して条件が分からず不安な方も多いと思います。
しかし、詳細が最終決定するまでは条件が変更になる可能性があるので、今は最終的な発表を待つしかありません。
日本の持続化給付金と海外の比較
アメリカでは大人1人に約13万円の現金給付、ニューヨーク州では感染者に対し14日間が有給となる対策をしています。
さらに2度目の給付の準備に入っているとの情報も出ています。
フランスでは一時帰休制度で給与の84%を保証。
※一時帰休制度とは従業員を一時的に休業させること。
また、小規模自営業者に対し約18万円を支給する対策をしています。
イタリアでは、観光業や自営業者に対し約7万円を支援し、正規労働者の給与を最大80%まで保証。
ベルギーでは飲食店などに最大約60万円を一時金として支払い、従業員の給与を70%を支給。
ニュージーランドでは、1人あたり約45万円(12週分)を企業を通じて支払い。
住宅ローンの返済は6カ月の猶予となっています。
世界的にみると、経済対策は生活に必要なお金、雇用を守るためのお金として、多くの人に行き渡るような対策をしている印象があります。
ニュージーランドのように12週間分など明確してもらえると、すごくわかりやすく少しでも不安の解消になると思います。
2020年4月7日の首相の会見では国民への給付金についても話されました。
首相は「公務員や国会議員は給与が減っていないので一律に給付するわけにはいかない」と発言し、SNSでは炎上気味でした。
公務員や国会議員を省き一律給付にすればよいのでは?と考えた方も多いのではないでしょうか?
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