2019年10月1日に実施される消費税増税に伴い、政府では、納税の公正を課すためにインボイス制度の導入を検討しています。
果たしてインボイス制度とはどのようなものなのでしょうか。
また、課税している事業者、免税されている事業者にとって、どのような影響が出てくるのか考えていくことにしましょう。
インボイス制度とは?わかりやすく解説!
今回の消費税増税では、全ての商品が10%へ引き上がるわけではなく、低所得者への配慮を考えて、8%のまま据え置きされるものも混在しています。
このように複数税率で商売をするお店にとって厄介なのが課税申告で、そのためには、仕入れや売り上げをそれぞれの税率で管理しなければなりません。
そこで政府が海外での課税方法をモデルに考案したのが、インボイス制度となります。
インボイスとは、販売する商品や食事、サービスに適用される消費税率や消費税額等を記載した請求書や領収書等の書類を指します。
仕入れに関して言えば、仕入れ先で管理している取引記録、販売に関して言えば、販売先で管理している取引記録が該当します。
そもそも消費税ってどのような扱いなの?
消費税とは、売上金額に課せられた税金のことで、その納税方法は、販売したお店や会社が購入(消費)した相手から税額を預かり、仕入れにかかった税額を控除して、税務署へ支払うようになっています。
売り上げにかかった税額から、仕入れにかかった税額を控除することを仕入税額控除と呼びますが、控除された税額は、仕入れ先が自分たちの売上金額に対する税金として納税することになります。
消費税が増税されると何が問題なの?
本来、仕入税額控除は納税義務のある販売したお店や会社が、自身で管理している仕入伝票や売上伝票をもとにした帳簿を使っていました。
これは、消費税が一律8%であったためで、仕入れたものが課税対象であれば、その分の税額を差し引くだけで計算ミスなど起こりえなかったことが背景にあります。
今後、消費税増税にともない、増税10%のものと軽減税率8%のものが混在すると、適正な税率で仕入れたり販売したりしているか、信憑性が損なわれてしまう恐れが出てきます。
インボイス制度の導入で何が変わるの?
インボイス制度により、仕入れに関する記録は仕入れ先が管理することになりますので、仕入税額控除を適用させる場合、そのエビデンス(証書)として仕入れ先の取引記録(インボイス)を調達することが必須となるのです。
これにより、税務署側で複数税率に対する仕分けが可能となることから、公正な取引と適正な課税申告が確認できるようになるという訳です。
インボイスを取り扱えるための条件はあるの?
インボイス制度では、インボイスを交付されるのは税務署へ登録された課税事業者のみとなっており、仕入れ先も課税対象となっていることが条件となりますので、免税されている事業者は該当しません。
課税対象外の事業者のことを免税事業者と呼びますが、このような免税事業者と取引をした場合、インボイス制度が執行されると、販売先では仕入税額控除を課税申告することができなくなってしまうのです。
インボイス制度で免税事業者はどうなる?
現状、基準期間における売上金額が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税分の納税義務はない(免税事業者)とされています。
消費税を預かりつつも未納していることを益税と呼んでいますが、個人事業主やフリーランスが増えていることから、この益税に対して問題視するようになっています。
インボイス制度により、免税事業者により仕入税額控除が適用されないケースが出てくると、どのような悪影響があるのか確認していきましょう。
販売先で納税を肩代わりするハメになってしまいます
本来、仕入れに関する税額は仕入れ先が支払うことになっていますが、インボイスを調達できない全ての税額は、販売先へ支払う義務が発生してしまいます。
仕入れ先へ1,000円+100円を支払うことになります。
1,500円+150円を受け取ることになります。
つまり、仕入れ先が免税事業者であるために、本来仕入れ先が支払う納税を肩代わりすることになってしまうのです。
免税事業者でいることへの不安要素とは?
取引先が多重納税となれば、納税する義務はなくとも心象は悪くなると言わざるを得ません。
場合によっては取引の見直しをされることも考えられます。
新規の商談や取引では、「課税事業者へ登録していますか?」と質問されることも増えてくるでしょうし、「課税事業者としか交渉しません」と条件を提示される機会も出てくるのではないでしょうか。
課税事業者になる必要はあるの?
では取引先へ迷惑をかけないよう、免税事業者が課税事業者になる義務はあるのでしょうか。
今のところ、売上金額の低い事業者への救済措置として、免税対象となっている法律を見直す動きはありません。
したがって、仕事上で課税事業者になった方がいいと判断すれば税務署へ登録すればいいし、周りからの理解を深めて免税事業者のままでいてもいいと判断すれば、今まで通りにする選択肢があります。
例えば、直接お客様へ販売するような仕事をしていれば、仕入れに関する税金は仕入れ先へ支払っていますので、お客様から預かった消費税分を益税にしても迷惑をかけるようなことはありません。
課税事業者になることでデメリットはないの?
課税事業者へ登録することで、今まで通りに仕事の関係を持つことは十分考えられますが、デメリットとしてどのような事が起きるのか考えてみましょう。
最も影響を受けるのが納税です。
免税事業者だった頃は売上金額+消費税をそのまま収益として利用できましたが、今後は収益から消費税分を除外することになり、それだけ収入が減ることになります。
帳簿や取引記録に関しても面倒な作業が発生します。
取引先からインボイスを求められれば、税務署からの交付を受ける段取りをしなければなりませんし、税務署への課税申告についても、仕入れ業者からのインボイスを取り寄せる必要が出てきます。
もちろん、帳簿類もしっかりと複数税率対応しておかないと申告漏れへつながることとなります。
インボイス制度のまとめ
免税事業者へフォーカスを当てられるようになった背景に、個人事業主やフリーランスが増えたことで益税できる対象者が増え、消費税納税の申告が減っていることが挙げられます。
節税対策と言ってしまえば聞こえはいいですが、大前提として、消費税は支払った方からの預かり金であって、きちんと納税しなければなりません。
その適正化をおこなえるよう導入するのがインボイス制度と言われています。
しかしながら、このままインボイス制度を進めてしまうと、間違いなく免税事業者の立場は悪くなり、経営難に陥ってしまうのは明白となっています。
課税事業者へ登録するのが一番良いと思われますが、免税事業者のまま、取引先へ迷惑をかけないように仕事の在り方を見直すことも一考です。
そのため、政府ではインボイス制度を免税事業者へ対して、段階的に実施することを検討しています。
100%控除
2023年9月30日まで
80%控除
2023年10月1日~2026年9月30日
50%控除
2026年10月1日~2029年9月30日
完全廃止
2029年10月1日から
今の状況を参考に、課税事業者になってどこまでの控除であれば対応できるのか、対応できなかった場合にどのような経営方針を打ち立てるべきか、将来への構想を練りながら考えてみて下さい。
確定申告などの計算はもちろん、見積・納品・請求書の管理が面倒な時代ですね。
特に食品を扱う業種の方は、8%と10%が混合します。
さらにインボイス制度が始まると、免税事業者から納税をする選択する方も増えると思います。
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