マイナンバーの申請方法!マイナンバーカードの申請期間が早いのは?

マイナンバーカードの申請期間早いのは? マイナンバーカード

2015年10月から年末にかけて実施されたマイナンバーに関する掲示ですが、この期間に対象者1人1人へ配布されています。

中には長期不在などにより、受けっていない方もいらっしゃるようで、普段の生活へ支障をきたしていないことから、放置したまま今に至っているとのことです。

改めて重要性を知るとともに、マイナンバーの申請方法について確認していきましょう。

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マイナンバーの申請方法

マイナンバーは基本的に住民票を所持していれば、自動的にマイナンバーが付与される仕組みとなっていますので、マイナンバー自体を申請する必要はありません。

住民票を取得すると同時に、以下の流れでマイナンバーが交付されます。

・郵便局から住民票へ記載されている住所へ郵送されます
・不在で受け取れなかった場合、郵便局で7日間保管されます
・保管期間が過ぎると自治体へ戻され、3ヶ月間保管されます
・保管期間が過ぎると、漏洩防止のため破棄されてしまいます

破棄されると言っても、マイナンバーの登録が失効されるわけではありません。

自分のマイナンバーを知る方法には、大きく3通りに分かれています。

<通知カードで確認する方法>
住民票を取得後、初回に限り交付されるもので、郵便局を経由して郵送されてくるものです。

ただし、通知カード自体に身分を証明する効力はありませんので、身分証明をするためには、運転免許証や保険証、パスポートなどを併せて提示する必要があります。

<住民票で確認する方法>
普通に住民票の交付を申請すると、マイナンバーの記載はありませんが、「マイナンバー付きの住民票をお願いします」と申し出をした場合に限り、マイナンバーが記載された住民票を受け取ることができます。

郵送された通知カードを紛失してしまった場合など、通知カードの代用となりますが、住民票には有効期限がありますので注意が必要です。

<マイナンバーカードで確認する方法>
初回時の通知カードと一緒に送られてくるものに、マイナンバーカードの登録申請についての資料が同封されています。

任意で作成できるカードとなっていますが、マイナンバーカードには、マイナンバーおよび身分証明書の両方を証明できる効力がありますので、用意しておくととても重宝します。

マイナンバーカードについては、次の章で詳しく見ていくことにしましょう。

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マイナンバーカードの申請期間が早いのは?

マイナンバーカードを作るための流れを記載しておきます。

・申請方法は、郵送とオンライン申込の2通りがあります

郵送では、顔写真と記入済みの申込書を同封して投函することになります。

マイナンバー郵送

オンライン申込では、顔写真のアップロードと、所定のサイトにある申込記入欄を埋めて送信することになります。

なお、パソコンやスマートフォンだけでなく、街中にある証明写真機(オンライン機能付き)からも送信することが可能となっています。

マイナンバーカードの申請の詳細はこちら

 

マイナンバーの交付は、住んでいる地域の役所で受け取ります

申請から1ヶ月くらいすると、マイナンバーカードの交付に関するお知らせが郵送されます。

役所へ受け取りに行く際に必要なものは、交付通知書と通知カード、本人確認書類(運転免許証や保険証、パスポートなど)となっています。

マイナンバーカードの受取の詳細はこちら

 

郵送やスマートフォンなどの電子データを送る方法がありますが、受理されてから交付されるまでは約1ヶ月となっています。

郵送で配達される時間などを考慮すると、データを送る方が申請が早いように思います。

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マイナンバーカードは作ったほうがいいの?

マイナンバーカードとは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードで、下記が記載されています。
・氏名
・住所
・生年月日
・性別
・マイナンバー(個人番号)
・本人の顔写真

マイナンバーカード

また、非接触型ICチップが埋め込まれていますので、様々な用途に利用できます。

<マイナンバーを証明する書類として>
公的機関や民間事業者へマイナンバーを提示する際に、通知カードとして利用できます。

<本人確認のための身分証明書として>
マイナンバーの提示と共に本人を証明する際に、身分証明として利用できます。

<行政手続きに関するオンライン申請>
パソコンやスマートフォンを使って行政手続きをする際に、電子証明書として利用できます。

<民間業者に関するオンライン取引>
ネットバンキングなどの取引をする際に、電子証明書として利用できます。

<コンビニ等で証明書の取得に>
コンビニ等で住民票や印鑑証明書を発行する際に、電子証明書として利用できます。

<公共地方団体でのサービス等で>
保険証カードや印鑑証明カード等を、マイナンバーカードへ集約することが期待できます。

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マイナンバーは何のためにあるの?

マイナンバー制度とは、住民票を持っている方を対象に、個人を識別できるよう1人1人へ12桁の番号を付与したもので、社会保障や税、災害対策の分野で本人確認できるよう実施された制度となっています。

従来、国の行政機関や公共地方団体では、住民票コード、基礎年金番号、健康保険被保険者番号といったもので個人を識別していましたが、機関をまたいだ調査となると、さらに氏名や住所を確認しなければなりませんでした。

迅速かつ正確に対応する要件を一元管理するためにも、統一されたマイナンバーは必要とされており、以下の3つの要素が備わっています。

・公平、公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状態を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。

・国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

・行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

引用:https://www.kojinbango-card.go.jp/mynumber/

基本的にマイナンバーは生涯保持するものですので、自由に変更することはできません。

ただし、マイナンバーは個人を特定できるものだけに、機密性が非常に高く、第三者への漏洩は固く禁じられています。

万が一、自分のマイナンバーが他人に知られてしまい、悪用されるケースが発生した場合は、速やかに行政機関へ届けて下さい。

事実調査を経て、必要であればマイナンバーの変更を申請することができます。

最近では、民間企業からも本人確認のためマイナンバーの提示を求められるようになっており、金融機関や保険会社、就職先の企業などでは、本人確認の一環として提示を義務付けているケースもあります。

もちろん、行政から正式に認可を受けている企業のみ扱えることになっていますので、マイナンバーの提示へ疑問を感じた場合は、安易に承諾せず納得できる理由を確認するよう心がけて下さい。

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マイナンバーのまとめ

マイナンバー制度は、公平、公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化をテーマに、住民票を所有している方全てに割り振られた固有番号から成り立っています。

自分のマイナンバーを確認する方法として、
・通知カード
・住民票(マイナンバー付き)
・マイナンバーカード
の3通りがあります。

マイナンバーカードは、 マイナンバーが記載された顔写真付きのカードで、通知カードと本人確認書類の2つの効力があり、様々な付帯サービスが備わっています。

ただし、マイナンバーの申請から交付まで1ヶ月くらいかかりますが、それを早める方法な無いようです。

少しでも早く交付を受けたい方は、郵送よりもオンライン申込をすれば、添削機能がありますので、申込書の不備がなく、手間がかからずに済むかと思われます。

マイナンバーカードに関しては、国からの促進支援もおこなっていますので、この機会に検討されてはいかがでしょうか。

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